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会則Regulation of Society

九州経済学会会則


第1条 本会は九州経済学会と名づける。

第2条 本会は事務局を九州大学に置く。

第3条 本会は九州在住の経済学・経営学・会計学およびこれら隣接分野の研究を行う者をもって組織し、
    会員の研究発表及び会員相互の研究交流を促進することを目的とする。
    ただし、九州以外に在住の者であっても本会の目的に賛同する者は会員となることができる。

第4条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
    1. 会員の研究発表
    2. 雑誌、印刷物の発行
    3. 講演会、調査、見学
    4. その他必要な事業

第5条 総会は毎年1回秋期に開催し、会則の変更、当番校の決定、その他必要な事項の決議を行う。

第6条 本会に次の役員を置く。
    1. 会  長   1名
    2. 副 会 長    1名
    3. 理  事   約20名
    4. 会計監査   1名

    理事は一般会員10名以上の機関から各1名選出する。なお、九州大学の理事には事務局を担当する者が
    含まれる。さらに、会長は別途、若干名の理事を指名することができる。

第7条 会長は理事会において理事の中から互選により選出する。
    会長は会務を総理し、本会を代表する。

第8条 副会長は理事会において理事の中から互選により選出する。副会長は会長を補佐し、
    会長が事情により会務を果たせない場合、之に代わる。

第9条 理事会は会長、副会長及び理事を以て構成し、会計監査も出席するものとする。
    なお、理事会が認める場合、理事以外の会員も出席可能とする。

第10条 役員は任期2年とする。ただし留任はさまたげない。

第11条 本会の入会資格は、大学院博士後期課程に在籍する学生(院生会員)及びこれに準ずる以上の者
    (一般会員)とし、2名の一般会員の推薦を必要とする。
    ただし、上記の要件を満たさない者が入会を希望する場合、推薦者は被推薦者の研究成果に関する
    報告書を事務局に提出しなければならない。

第12条 65歳以上の一般会員もしくは院生会員が以下の条件を満たすとき、シニア会員に変更できる。
     1. 一般会員、院生会員を問わず会員歴が3年以上である。
     2. 常勤の職に就いていない。

第13条 会費は一般会員の場合、年額4,000円、院生会員の場合、年額2,000円、
     シニア会員の場合、年額2,000円とする。

第14条 会費を3年間継続して未納の会員は自然退会とする。

第15条 本会の事業年度は4月から翌年3月までとする。